お疲れ様です。ほうせいくんです。
許認可業務の一つである「宅地建物取引業(以下宅建業という)」のお話。
因みに、私、ほうせい君は宅地建物取引士の資格を取得しております。
宅建業とは・・・宅地又は建物について次に掲げる行為を業として行うものをいいます。
1宅地又は建物について自ら売買又は交換すること。
2宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介すること。
つまり、免許を要する宅建業とは、不特定多数の人を相手方として宅地又は建物に関して、
反復又は継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができるものをいいます。
宅建業許可はじめの一歩
①宅建業の種類
宅建業の免許には許可権者によって二通りあります。
国土交通大臣(以下:大臣許可) 都道府県知事(以下:知事許可)
大臣許可とは・・・
2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合、こちらになります。
知事許可とは・・・
1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合、こちらになります。
※ちなみに、宅建業の免許は、個人又は法人が受けることができます。個人の免許は、個人で宅建業を営むためのものであり、法人の免許は、株式会社等の法人格を有するものが宅建業を営むためのものです。
②許可の有効期限
有効期限は5年になります。(以前は3年でしたね。)
5年ごとの更新申請をうけなければ失効し、1から取り直しになってしまいます。
申請方法については、紙面上の問題で、改めて記載しますので今回は触りだけですが、
審査の期間は書類受付後、補正期間を含め約30日~60日かかり、33,000円の手数料(現金)が必要になります。
★ほうせい行政書士事務所は、宅建業者様、中小零細企業様及び個人事業主様を応援しております!!
新規・更新等許認可の申請はもちろん、補助金や事業承継に関するサポートをおこなっております。
色々わからないことがありましたら、お客様と同じ目線でお話します。お気軽にご連絡を^^
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