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宅建試験からの「街の不動産屋さん」許認可申請

お疲れ様です。行政書士のほうせいくんです。

本日は10/15に行われた宅建試験に伴い、小さな「街の不動産屋さん」を開業するためにはどうしたらいいか?のお話です。



年1の国家資格の宅建試験。受験生の皆様お疲れ様でした。自己採点してみましたか?

現段階で今年の合格ラインは36点前後と言われてます。 

なお、試験に合格してライセンスを活用する方法として、「企業に就職すること」と、「不動産屋さんの開業」の道があります。

企業で経験を積んでから独立するも良し、勢いで開業するのもよし。

いずれは代表者として、ご自身の城をもってみたらいかがでしょうか?


【不動産屋の開業に必要な流れ】

1宅建士の登録 2事務所の設置 3 会社の設立 4宅地建物取引業免許の申請 

になります。


1宅建士の登録

宅建試験に合格したら、2年以上の実務経験がない人は「登録実務講習」 を履修し合格したあと、お住まいの都道府県にて申請をして宅建士に登録=宅建士資格者になります。

※営業を行うご自身の事務所にて専任の宅地建物取引士となるために、まず宅建士になることが必須です。


2事務所の設置

新しい会社をスタートさせるに伴い、事務所を何処に構えるか?は、業績に直結するとても大切な問題です。なお、事務所の所在地によって免許の申請先が決まることになり、業務を安全に遂行するために整える必要もあります。


3会社の設立

個人事業主のままでも不動産屋さんはできますが、法人格にすることにより社会的信用を得るという大きなメリットがあります。設立する場合は株式会社になり、いくつかの要件を整えた上で、設立の手続きを行うことが基本です。


4宅地建物取引業の申請

宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣(大臣免許)または都道府県知事(知事免許)の免許を取得した者でないと業務ができません。

宅地建物取引業免許は、申請に関して登録の基準をしっかり満たしている必要があり、厳重な審査を経て受理されることになります。


以上、ざっと流れを記載させていただきました。


 

★ほうせい行政書士事務所は、複雑な上記のサポートをトータルで承っております。

申請は勿論、開業後の補助金・助成金や、契約書等のリーガルチェック、経営に関するコンサルも承ります。お客様の目線でお話します。ご連絡ください。

 


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