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【相続:戸籍法一部改正】戸籍謄本の広域交付制度について(令和6年3月1日施行)

お疲れ様です。行政書士のほうせいくんです。久々な更新になってしまいましたが、今回は相続に関連する戸籍謄本の広域交付制度についてのお話です。

 



令和元年5月24日に戸籍法が改正され、2024年(令和6年)3月1日より戸籍謄本の広域交付

制度が始まりました。この制度により、本籍地以外の市区町村役場でも戸籍謄本を取得できるようになります。

 

これって、結構すごい革新なのです!

 

今までは戸籍を取得する場合、本籍地の市区町村に個別に請求する必要がありました。

住所地と本籍地が同一の場合は請求にそんなに手間はかからないのですが、これが「住所地と本籍地が異なる場合」、または「親族の相続発生時」などの場合は、本籍地を調べるところから戸籍を請求するまで結構な時間を要しました。

 

これが!本籍地以外の市区町村の役所の窓口でも、一括で戸籍謄本や除籍謄本を請求できるようになったのです!

 

【従来の戸籍証明等の請求方法】

請求場所:「筆頭者」の本籍地である市区町村の役所に請求

請求対象者:「本人」「配偶者」「直系尊属」「直系卑属」

※本人以外で郵送や委任状を利用した代理人による請求はできません。(郵送や代理人による請求は従来通りの方法で行う)

 

  なお、請求者は市区町村の窓口に行った際、顔写真付きの身分証明書を提示する必要があります。

[運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等]

健康保険証や年金手帳など顔写真のない身分証明書では、本人確認資料としては認められていません。





 

ほうせい行政書士事務所は、相続業務を主に取り扱っております。色々お困りのことが

ありましたら、お客様と同じ目線でお話します。 お気軽にご連絡を。

 

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