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【相続関連業務】「不動産:相続土地国庫帰属制度」について

お疲れ様です。行政書士のほうせいくんです。

本日は、相続業務の新しい制度についてのお話です。



【所有者不明不動産問題】

所有者不明不動産問題とは、土地の管理が行われないまま放置され、周辺の環境や治安が悪化し、防災対策工事ができず、公共事業や市街地開発などの買い取り交渉ができない問題を指します。

土地の円滑な利用が阻害され、土地を活用したいと考える人がいても土地の所有者が不明なため、誰と購入や賃借の交渉をして良いのかわからないという問題が生じております。。

そのような所有者不明不動産は、2040年には720万ヘクタール(北海道相当)の面積にわたると言われております。かなり深刻な問題であります。

そこで。政府は民法・不動産登記法の改正を2つ行いました。



【相続土地国庫帰属制度】

相続土地国庫帰属制度とは、令和5年4月27日より始まった新しい制度で、一言でいえば

「いらない土地を国にあげる」ことができる制度です。

相続によって所得された土地が、一定の条件に当てはまる場合、その土地を取得した相続人が国に対してこの制度の申請をして承認されれば、一定の費用を支払い「いらない土地」を国が引き取ってくれます。




【相続登記義務化】

相続登記義務化とは、令和6年4月1日から開始される新しい制度です。

「所有権の登記名義人につき相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない」


現行では、登記記録の権利に関する部分の申請は任意によるものとされています。その結果、相続登記をしなくても不利益にならないならば、わざわざ申請せずにそのままにしておくケースが多々あります。


来年4月以降は、正当な理由なしに申請を怠った場合、10万以下の過料が課されることになります。



 

ほうせい行政書士事務所も、相続業務、不動産分野に加え、相続に関する相談も積極的に

おこなっております。色々お困りのことがありましたら、守秘義務のもとお客様と同じ

目線でお話します。お気軽にご連絡ください。

 


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