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パートナーシップ制度とは

  • hoseioffice
  • 5月1日
  • 読了時間: 2分

ほうせい行政書士です。 本日から、5月ですね。GW楽しんでますか?といっても飛び石連休。 私もそうですが、お仕事・学校がある方も多々いらっしゃると思います。 今回のおはなしは、パートナーシップ制度とはというおはなし。


パートナーシップ制度とは、一方又は双方が性的マイノリティー(性的指向)が小数派(L G B T Q))であり、現行法制度上の婚姻が認められていないカップルについて、「婚姻に相当する関係」として地方自治体が証明書を発行する制度のことです。





そもそもLGBTOとは L(レズビアン、女性同性愛者) G(ゲイ、男性同性愛者) B(バイセクシャル、両性愛者) T(トランスジェンダー、性自認が出生時に割り当てられた性別とは異なる人) Q(クイア・クエスチョニング、性的少数者の総称)  の頭文字をとった言葉です。


これにより、日常生活における一部の行政手続や民間機関の手続きが円滑に行えるようになります。例えば、都営住宅への入居、病院における診療情報提供、霊園の使用、保険加入等が挙げられます。


2024年下半期、地方自治体においては、500弱の自治体がパートナーシップ制度を採用しております。 ※一部の自治体は、子供を含めた「家族」としてのファミリーシップ制度を採用している自治体もございます。


令和の多様化の昨今、性的指向・性自認に関して、性的マイノリティーである人々に対する理解の促進に努めるべきであり、理解のある社会の実現に向け、行政や社会も、より優しい世の中になることを望んでます。

我々行政書士においても、行政や社会との架け橋としてお役に立ちたい所存でございます。

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