お疲れ様です。ほうせいくんです。
今回は相続業務に関連する「死亡者数」についてのお話。

コロナも落ち着いてきたと言われている昨今、厚生労働省が公表した2022年度の死亡者数ですが・・・158万超えだったそうです。
[2022年日本の総人口:1億2483万人]
令和元年が137万人で、前年(2021年)から比べても約13万人増加したとのことです・・・。当然、今後も高齢社会の日本としては増加していく一方でしょう。
どんな理由であれ、身近な方が亡くなるということは通常悲しいことであります。

相続。みなさまはどうお考えですか?
相続の方法として、主に「遺言書等による相続」「法定相続」「遺産分割に関する相続」があります。基本的な流れとして、遺言書があればそれに従って進めます。
遺言書がない場合は、法令に則って相続を行います。それを法定相続と言います。
また、法定相続人全員で協議をして相続分を決めることを「遺産分割協議に伴う相続」と言います。簡単に記載しておりますが、遺言書がないことによって、不必要な揉め事が増える確率が増えていきます。これは各々の立場やお金や心情に絡むことですからね・・・仕方ないのかもしれませんが。

遺言書の必要性 っておわかりですか?
ほうせいくんの両親は東京下町の都営住宅に住んでいます。
二人のコンセプトは「0で死ぬ」です。
つまり、子供や孫に一切相続等は残さず、「自分達の所有財産は使い切って死ぬ」と提言しております。これは私が10代のときから言っておりました。反抗期の私はふざけんな!って思っておりましたが、今思えば結構なことです。死後手続きも容易ですし親族で揉めることが少ないのですから。
しかし、ほうせいくんの家族のように「残す財産が0」に等しい場合であっても、「少ししか子供たちに残せる財産がないよ・・」というようなご家族であっても、自薦他薦問いませんが「富豪」のかたであっても、遺言書があることで、死後の手続きが容易になり、たとえ紛争がおきても最小限にすることが可能なんです。
(それは負債(マイナス)があったとしても。その理由は別のブログで!)
世の中の9割の方々は紛争性のない相続手続きをなさっておられます。
(それでも全国で1割(去年の死亡率でいうところの15万人くらい)のかたは相続問題で身内で紛争になってしまうという切ない現状があります)
ほうせい行政書士事務所は、
一生懸命毎日を頑張って過ごしている方々を応援しております!!
相続に関することはもちろん、相続手続きや亡くなったあとの進め方に関するサポートをおこなっております。色々わからないことがありましたら、お客様と同じ目線でお話します。お気軽にご連絡を。
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