お疲れ様です。ほうせいくんです。
日本はすでに超高齢社会であり、今後も高齢化率の上昇が確実視されています。2025年までに70歳を超える中小企業(小規模事業経営者を含む)の数は245万人と言われております。しかも、その半分の企業様は後継者は未定とされております。
このような中、後継ぎ問題や相続問題に実際に直面している方も多いのではないでしょうか。今回は、事業承継の一例(税関連以外の部分)についてお話。
【個人経営の飲食店を引き継ぐには】
前回のブログでレストラン,ラーメン店,定食屋等、飲食店を営業するためには先ず保健所の営業許可が必要と記載しました。そういうお店の大将が亡くなってしまい「事業を引き継ぐにはどうしたらいいか?」という例で本日はお話ししようと思います。
事業承継は、後継者の属性に応じ以下の3つの方法に分類されます。
・親族内承継
・親族外承継
・第三者への承継(M&A)⇒今回はこの分野は紙面上、割愛します。
[親族内承継]
最も一般的な承継方法で、ご自身のお子様や兄弟等の親族に事業を引継ぐ方法手段です。
従業員や取引先からの心情的な理解も得やすい手段です。
このような飲食店営業許可の地位承継は、地位承継届を提出することで、営業許可を取り直すことなく、お店を営業することが可能となります。
[親族外承継]
自店の従業員に事業を引き継ぐ手段で、親族以外の承継では後継者がお店のことを理解している場合が多く、他の従業員からの理解も得やすいのが特徴です。また、大将が料理長となっていることが多いため、大将の味をそのまま引き継げる利点や常連様との関係等があるため、この手段もよくあるパターンです。
しかし、このような承継は、すでに取得済みの営業許可を弟子等の親族でない別の方が引継ぐということに該当します。この場合、お店の譲渡などにより事業者が変更になると、新事業者の名義で営業許可を改めて取得しなければなりません。
ほうせい行政書士事務所は、保健所への飲食店営業許可に加え、飲食店に限らず、中小企
業(小規模事業経営者を含む)事業承継のサポートもおこなっております。
色々お困りのことがありましたら、お客様と同じ目線でお話します。お気軽にご連絡を。
Comments