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【飲食店】「深夜酒類提供飲食店営業開始届」について

お疲れ様です。ほうせいくんです。 

私のお友達にもお酒の提供がメインの事業をやられてる方が数名います。今回はそういう方々に必須な「深夜酒類提供飲食店営業開始届」についてのお話です。

ほうせいくんはワイン好きです。しかしBEERや日本酒等は殆どいただきません。

その理由は30代のときに小売店勤務のワイン担当になった際、仕事にかこつけてピンからキリまで片っ端から勤務外でワインばかり飲んでいだ経験からでございます。きき酒ならぬ、ききワインはできませんが、安物ワインか?否か?の判別には自信あります(笑)






【深夜酒類提供飲食店とは】

簡単にいうと、深夜時間帯に酒類を提供する飲食店のことを指します。

深夜0時から午前6時までの深夜時間帯に酒類を提供する飲食店には届出が必要となります。

業態としては、居酒屋、焼き鳥・立ち飲み屋、ダイニングバー等の主にお酒を提供することを目的とした業態がこれに該当します。


逆にこの届出が不要な業態としては、ラーメン屋、うどん,そば屋、お好み焼き,もんじゃ屋、ピザ屋、牛丼屋、定食屋、レストラン等、主にお酒を提供することを目的としない業態は不要です。そもそも、深夜0時から午前6時までの深夜時間帯に営業をしていなければ、深夜酒類提供飲食店営業届自体不要で、飲食店営業許可で事足ります。


【夜酒類提供飲食店営業開始届の提出書類】

深夜酒類提供飲食店営業開始届の手続きにあたり、以下のとおりいくつかの要件を満たす必要があります。

 ・深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書

 ・営業の方法を記載した書類

 ・図面(営業所の平面図[求積図]・照明,音響設備等)

 ・住民票(本籍地が記載されているもの)の写し

 ・定款および登記事項証明書[法人の場合]

 ・飲食店営業許可

 ・賃貸契約書・使用承諾書,用途地域証明書,メニュー表[管轄する警察署により必要になりうる資料] 

※今回はさわりだけで(詳細は逐次更新していきます)割愛しますが「深夜酒類提供飲食店」は風営法のルールが準用されます。そのルールを満たしていない場合においては違法営業となってしまいます。


 

ほうせい行政書士事務所は、保健所への飲食店営業許可に加え、警察署への深夜酒類提供

飲食店営業開始届の登録代行を承ります。また、その他サポートもおこなっております。 

色々お困りのことがありましたら、お客様と同じ目線でお話します。お気軽にご連絡を。

 


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