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【家族法務】「離婚分割協議書」について

お疲れ様です。ほうせいくんです。本日は離婚分割協議書に関するお話。


2022年9月に政府が公開した人口動態調査によると、2021年の離婚件数は18万4384組でした。前年の19万3251組より減少はしていますが・・・。

日本はすでに超高齢社会であり、今後は増々熟年離婚が増えていくと言われています。

残念ながらご夫婦の修復が不可能になってしまった場合は、遺産分割協議書を作成することを強くオススメします。



【離婚分割協議書とは】

婚姻関係にあるご夫婦が、様々な事情で離婚する際の合意内容を記載した契約書のことです。

契約書の作成は行政書士の得意分野なので、遺産分割協議書を作成するメリットをお伝えすると、なにより離婚後のトラブル防止のためなのです。遺産分割協議書があれば、離婚後も約束をいつでも確認することができ、「あのとき言った、言ってない」等の食い違いの予防ができるのです。その他、契約不履行の予防、食契約不備の予防もできます。


【離婚協議書に記載内容】

離婚協議書に記載すべき内容は、最低3つ(お子様がいる場合は5つ)は必須になります。

・遺言書離婚の意思

・慰謝料や財産分与

・年金分割

・親権者

・お子様の養育費や面会交流

なお、離婚協議書は公正証書にすることも可能です。離婚協議書を公正証書にすることで、裁判を経ずにいきなり強制執行が可能となります。例えば、お子様の養育費の支払いが滞った場合、相手方の給与を差し押さえる等、強制的に執行することが可能になります。



 

ほうせい行政書士事務所は、離婚分割協議書の作成に加え、公証役場へ代理人として出頭

等のサポートもおこなっております。色々お困りのことがありましたら、守秘義務のもと

お客様と同じ目線でお話します。お気軽にご連絡を。

 


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