お疲れ様です。ほうせいくんです。
行政書士業務の一つである「ナンバー変更手続き」についてのお話です。
ちなみにほうせいくんは、車バイクを安全に乗ることが上位にくる趣味の一つです。^^;
愛車(車・バイク)をお持ちの方が、お引越しや転勤等によってご自身の住民票を移すことが日常の生活の中であった場合・・・。
例えば、今まで埼玉県深谷市に住んでいたが、江東区へ引っ越しに伴い江東区民になりましたが、愛車のナンバーはそのまま「熊谷」の場合等。
上記の例ような場合、管轄違いのナンバーとなってしまい、変更手続きが必要になります。なお、管轄違いナンバーを変更するには、新しい場所の車庫証明の取得と車両変更登録+法定費用が必要になります。
【参考】道路運送車両法第12条(変更登録)
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
当然変更手続き自体をご自身でやることも可能です。
しかし、その場合は、警察署に二度行き、そのあと管轄車検場(例の場合は足立の車検場)へ行って変更手続きをしなければ、ナンバープレート交換ができません。
・・・・・正直面倒ですよね。
ちなみに行政書士は車両に関する手続きを官公署へ代行できるのは行政書士の伝統的な独占業務です!
ほうせい行政書士事務所は、個人様及び事業主様を応援しております!!
車庫証明等の車両に関する届出はもちろん、許認可の申請、補助金や事業承継に関するサポートもおこなっております。
色々わからないことがありましたら、お客様と同じ目線でお話します。
お気軽にご連絡を^^
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