お疲れ様です。ほうせいくんです。
許認可業務の一つである「建設業」のお話。

建設業には許認可(建設業許可)を受けなくても業務ができる場合があります。それは・・
·工事1件の請負代金が500万円以下の場合
· 建設一式工事にあっては1,500万円に満たない工事又は延べ床面積が150㎡未満の木造住宅工事
現在、建設業を営んでる経営者さまでも、上記の条件にあてはまっている業務だけであったら建設業許可は不要です。このまま邁進なさってください。
しかし今後、業務規模拡大をとお考えの経営者様及び、上記の条件を超えて業務を遂行してしまっている経営者様は、速やかに該当の建設業許可を取得しましょう。
建設業許可はじめの一歩
①建設業の種類
建設業の免許には許可権者によって二通りあります。
国土交通大臣(以下:大臣許可) 都道府県知事(以下:知事許可)
知事許可とは···契約等行う際、営業所が都道府県にある場合はこちらになります。
大臣許可とは···契約等行う際、営業所が2つ以上都道府県にある場合必要になります。
つまり、営業所の所在地が、同じ都道府県内のみであればいくつあっても知事許可、異なる都道府県に数カ所に在する場合には大臣許可となります。
施工する現場の場所は関係ありません。
②許可の種類
建設業の許可にも、二通りの許可があります。
一般建設業許可(以下:一般) 特定建設業許可(以下:特定)
一般とは···元請工事で4,000万円以下(建築一式ならば6,000万円以下)の工事であれば下請に発注することができます。
特定とは···金額に関係なく下請けに発注する場合、必要になります。
③業種(29種類)
建設業許可は29種類(総合が2種類含)に分かれており、該当の工事種類を取得しなければなりません。
④許可の有効期限
有効期限は5年になります。
5年ごとの更新申請をうけなければ失効し、1から取り直しになってしまいます。
★ほうせい行政書士事務所は、建設業及び中小零細企業様を応援しております!!
許認可の申請はもちろん、補助金や事業承継に関するサポートをおこなっております。
色々わからないことがありましたら、お客様と同じ目線でお話します。
お気軽にご連絡を^^
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