お疲れ様です。ほうせいくんです。
行政書士業務の一つである「賃貸住宅管理業申請」のお話。

賃貸住宅管理業とは
賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて管理業務を行う事業のことをいいます。
具体的に申しますと、賃貸住宅の維持保全を行う業務及び家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理も併せて実施する業務のことが該当します。
※家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務のみをする事業は該当しません。
今までは、任意の登録制度でしたが2021年6月15日をもって登録が義務化されました。賃貸住宅管理業を営む管理戸数200戸以上の事業者は、国土交通大臣への登録が義務付けられております。
※国土交通省としては、管理戸数が200戸を超えない小規模な賃貸住宅管理業者であっても、登録を受けることにより、社会的信用力が高まると考えられることから登録を受けることを推奨しております。
維持保全を行う業務とは
居室と、住宅の玄関・通路・階段等の共用部分、居室内外の電気設備・水道設備、エレベーター等の設備等について、点検・清掃等の維持を行い、必要な修繕を一貫して行うことをいいます。
〈登録申請方法〉
原則、賃貸住宅管理業登録等電子申請システムにておこないます。電子システムを利用するには、先ずgBizIDプライムの登録が必要です。
〈申請期間〉
処理期間については、原則として、申請の提出先とされている地方整備局長等に当該申請が到達した日の翌日から起算して約90日です。
〈登録の有効期間〉
登録の有効期間は、登録の日から起算して5年
※賃貸住宅管理業を引続き営もうとするものは、その有効期限が満了する日の90日前から30日前までに登録の更新申請を行う必要があります。
〈登録手数料〉
9万円
(賃貸住宅管理業の申請をする納税地に納付します。例 東京の場合:関東地方整備局)
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