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【相続】「戸籍集めが楽になる!? 戸籍法の一部改正」




お疲れ様です。ほうせいくんです。

今回は相続に関連する戸籍集めについてのお話。


どんな理由であれ、身近な方が亡くなるということは通常悲しいことでありますが、相続の際残された法定相続人は、亡くなられた方の社会保障等の変更手続きする際に必ず必要になるため、亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍を全て取得しないとなりません。

例えば「沖縄で生まれ、東京でずっと社会人として働いて生活をし、定年時は北海道で暮らして、最後は福島県で亡くなられた」場合、「福島⇒北海道⇒東京⇒沖縄」って該当の市区町村から、逆順で戸籍を、直接か郵送にて全て取得していかねばならないのです。

相続の分割手続きや、不動産や銀行等の変更手続き、ましてや法定相続人の確定(認知した人や隠し子がいないか?)させることにも必須となるこの「戸籍集め」は、我々専門家と呼ばれる者に依頼すれば代理ではやれましたが個人では非常に難儀でした。

しかし今後は 全て近くの市区町村で一括で取得できるようになるんです!

これは画期的な法改正だと思います。

令和5年から開始の予定なのですが、7月の時点でも開始されておらず、まだ現行の方法で取得していかないとならないのですが、年内に一括請求自体はできるようになるので乞うご期待です。




それでも、上記のようなメリットだけではなく、デメリットもあり・・・。


デメリット1:郵送手続きができなくなりました。

(わざわざ市区町村の役場に出向いて手続きをしなければならず、高齢者や身体の不自由な方でも窓口へ行かなきゃならないこと)


デメリット2:国家資格者による職務上の代理請求ができなくなりました・・・・。

(戸籍の内容を読み取る等、記載事項が難解なものが多々ある戸籍を、我々のような専門家と呼ばれる者が代理申請できないと、以後の手続や戸籍自体の読解もひと手間かかってしまう)


ほうせい行政書士事務所は、相続に関することはもちろん、お手続きや亡くなったあとの進め方に関するサポートをおこなっております。

色々わからないことがありましたら、お客様と同じ目線でお話します。お気軽にご連絡を。

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