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古物商許可申請 はじめの一歩

お疲れ様です。ほうせいくんです。

行政書士業務の一つである「古物商許可申請」のお話。  

因みに、ほうせい君も古物商許可の取得は副業等が世に浸透してきた昨今、オススメしております。



 

古物商申請とは・・・

 

事業として中古品の売買を行う場合は、個人や法人にかかわらず「古物商許可証」が必要になります。


古物商許可は、古物営業法で決められている法律なので、許可を取らずに営業をしていた場合は罰則が発生します。  

古物商許可が必要になるケースは中古品を売買したり、レンタルする場合等です。なお基本、中古品が対象ですが、新品であっても一度使用するために取引された物は古物に該当します。

(具体例:古物を買い取り売る・買い取り修理して売る・買い取りはせず売れたら手数料をもらう場合・買い取りレンタルする・別の品物と交換する等)

また、自分で使用するために購入したものを売ったり、知人から頂いた物を売ったり、ヤフオク等などで個人が「自分で使用するために購入したもの」が、不要になり、売る場合は古物商許可の取得は必要ありません。


 

古物商申請 はじめの一歩(ステップは2つ!)

 

①申請場所

古物商の営業所を置く場所を管轄する警察署(生活安全課防犯係)が申請場所になります。

※自身の居住地を管轄する警察署ではなく、実際に古物商を行う営業所を管轄している警察署へ提出が必要です。

②提出書類

『申請書類』と『添付書類』の2つの書類を提出し、手数料19,000円を収める必要があります。

※提出書類は警察署で無料でもらうことができますし、申請する都道府県のHPからもダウンロード可能です。


許可証交付までの期間は、概ね40日程度かかります。余裕を持った申請を推奨します。


[必要書類]

個人申請と、法人申請とで提出書類が多少変わりますが、今回は個人申請の場合の必要書類を記載致します。(法人申請を希望する場合は弊所にご相談を!)

①古物商許可申請書一式

②住民票

③身分証明書(運転免許証ではありません)

④誓約書

⑤経歴書

⑥URLの使用権限を疎明する書類等(HPを利用する者のみ対象)

※申請書類は人によって必要書類が異なりすぐに準備できる書類ばかりではありません。できる限り申請前に一度、該当警察署に事前相談をしておくとスムーズです。申請時の不備が発覚し再提出になるのを防ぎます。



 

★ほうせい行政書士事務所は、ご自身で準備をして「提出書類不足」「記入不備」等を防ぐために、お客様に代わりに申請承ります!

色々わからないことがありましたら、お気軽にご連絡を

 


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