お疲れ様です。ほうせいくんです。
行政書士業務の一つである「無人航空機登録制度(以下:ドローン申請という。)」のお話。
因みに、私、ほうせい君はドローンを操作して飛行させることができる陸上特殊無線技師1級の資格を取得しております。
地上波のTVでも、昨今は頻繁に上空から撮影したりする映像目にするようになりましたよね。「ポツンと・・・」とか、旅番組や、人間の手の届かない場所での調査・点検でも利用されるようになりました。今後は人名救助等でも活躍が期待されております。
ドローン申請とは・・・
無人航空機の利活用拡大、安全・安心の確保のためドローン飛行許可登録制度が創設されました。
2020年の改正航空法に基づき、登録してないドローンは飛行禁止になりました。2022年の6月20日以降は、ドローンを識別するために登録記号を表示し、リモートID機能(識別を電波で遠隔発信する機能)も備えなければならなくなりました。
そもそもここでいうドローンとは:重量が100g以上のすべてのドローンが登録対象になりました。
※つまり、玩具等の100g未満のもの、または屋内のみで飛行させる場合に関しては登録不要で使用することができます。
ドローン申請 はじめの一歩(ステップは3つ!)
①申請(アカウント開設・機体登録)
申請の方法は、提出とオンラインの二通りあります。厳格な本人確認を行います。
②入金
登録審査通過後、登録手数料の納付をします。
(オンラインと郵送で値段が変わります。900円~2400円)
③登録記号発行
すべての手続が完了すると、ドローンの登録記号が発行されます。
登録記号が発行されたら該当のドローンに、鮮明に表示させなければなりません。
ドローンの飛行許可申請先は、空港等の周辺、高度150m 以上、緊急用務空域における飛行の許可申請については「各空港事務所」、それ以外の許可・承認については「地方航空局」になります。
因みに飛行許可取得までの期間は1ヶ月は必要です。余裕を持った申請を。
★ほうせい行政書士事務所は、ドローン飛行許可申請も幅広く対応をしています。
またオンライン申請を代行もしております。
色々わからないことがありましたら、お客様と同じ目線でお話します。
お気軽にご連絡を^^
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