お疲れ様です。行政書士のほうせいくんです。
飲食店を経営してる方々は多岐にわたりますが、そのなかで「動物カフェ」をやりたいと思ってる方もいらっしゃるでしょう。
猫カフェ・ドッグカフェに始まり、うさぎ、子豚、フクロウそして最近は、ハリネズミが熱いですね。私も愛玩動物飼養管理士の資格をもつほど動物大好きなんで、動物カフェの繁栄を応援しております!!このような、動物が好きで触れ合えるお店を作りたいという方へ、今回は一般的に何の許認可等が必要になるのかを、今回お話ししようと思います。
【ペットカフェをオープンするには】
「第一種動物取扱業の登録」と「飲食店営業許可」が必要になります。
※缶コーヒー、ペットボトルで飲料のみを販売するだけであれば飲食店営業許可は不要です。
[第一種動物取扱業]とは
有償・無償の別を問わず反復・継続して事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う、社会通念上、業として認められる行為のことをいい、販売、保管、貸出し、訓練、 展示、競りあっせん、譲受飼養の7種類の区分があります。
なお、営業開始前に第一種動物取扱業の登録申請をする際には、事業所ごとに常勤の職員の中から専属の動物取扱責任者を選任する必要があります。
[飲食店営業許可に必要となるもの]
営業許可を受けるには、管轄の保健所に申請し検査に合格する必要があります。
※飲食店の種類によっても取得する許可が違うので、確認しましょう。
検査に合格するための条件は2つ:食品衛生責任者の設置・営業許可証の申請
ほうせい行政書士事務所は、保健所への飲食店営業許可に加え、店舗の図面やレイアウト
を拝見しOPENできる構造や設備のコンサルタント・サポートもおこなっております。
色々お困りのことがありましたら、お客様と同じ目線でお話します。お気軽にご連絡を。
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