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【著作権】著作権ってなに??

お疲れ様です。ほうせいくんです。今回は著作権に関連する登録制度ついてのお話。  

因みに、ほうせいくんは音楽と共に生きてきた経緯があり、ビジネス著作権検定の上級そして、行政書士としての著作権相談員の権利を有しております。





そもそも著作権ってなんですか?って思いません!?それは読んで字の如く著作物の権利の事を言い、著作権を持つ人のことを著作者と言います。


具体的にお伝えすると、書物、音楽、芸術、美術、建築、プログラム等の著作物を作った人だけの権利が著作権ってことですね。

※著作物:著作権法で「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」


また、似たようなもので、特許権・商標権っていうものもあります。こちらは弁理士さんの独占業務なので今回は割愛しますが、こちらには必ず申請をしないと権利自体が発生しません。

著作権は、著作物を創作した時点で権利が著作者に帰属するので、権利発生について登録は不要です。しかし、下記のような著作権を文化庁などに登録することにより、著作権関係の法律事実の公示や著作権譲渡の対抗手段等、トラブルを防止(予防)することができます。



行政書士の知的財産権・著作権については下記の業務が挙げられます。


① 著作権分野

 ・著作権の登録申請、著作権・著作隣接権の移転の登録

 ・プログラム著作物の登録申請

 ・登録原簿申請、謄本申請・閲覧申請

 ・著作権者不明等の裁定申請


② 産業財産権分野

 ・特許権、商標権等の移転登録、実施権の登録申請等


③ 契約業務

 ・著作権、特許権、商標権等の売買

 ・ライセンス契約における代理人としての契約書作成


④ その他

 ・調査、相談、コンサルティング等

 ・種苗法に基づく品種登録申請、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律に基づく登録申請


文化庁への登録申請業務は行政書士としての著作権相談員の専管業務です!


 

ほうせい行政書士事務所は、文化庁への登録代行を承ります。著作権や、知的財産権の

トラブルについてもサポートをおこなっております。色々お困りのことがありましたら、

お客様と同じ目線でお話します。お気軽にご連絡を。

 


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