お疲れ様です。ほうせいくんです。
今回はペットに関連する「マイクロチップ装着と登録」義務化についてのお話。
因みに、ほうせいくんは動物が好きで、10代のときから愛玩動物飼養管理士の資格を取得しております。
令和4年6月1日から「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正動物愛護管理法が施行され、ブリーダーやペットショップで販売される犬や猫へのマイクロチップの装着が義務化されました。
また、従前の犬や猫の飼育者にも、マイクロチップの装着に努めるよう努力義務化されました。
なお、装着した際に、環境大臣の指定した指定登録機関へ申請の必要が生じます。
登録情報の詳細は、「氏名及び住所」、「電話番号」、「犬・猫の所在地」、「マイクロチップの識別番号」等です。
また、登録情報に変更があった場合、変更登録または変更届出、登録を受けた犬や猫が死亡した場合の死亡の届出もそれぞれ必要になります。
※指定登録機関:環境大臣が指定した、マイクロチップの情報登録関係事務を行っている機関。指定登録機関として、公益社団法人日本獣医師会が指定されています。
[マイクロチップの装着とは]
動物病院などで獣医師が、専用の注入器を使って皮下に埋め込みます。自分の愛するペットに「マイクロチップなんて埋め込むなんて痛そうで可哀想だ!」って思うかもしれません。
正直、私もそう思いました。しかし実際は、予防注射等と同じ方法で行われ、埋め込み時の痛みは普通の注射と同じくらいむしろそれ以下と言われています。
そして、犬や猫にマイクロチップの装着が完了すると、獣医師からは「マイクロチップ装着証明書」が発行されます。この「マイクロチップ装着証明書」は、飼い主の情報を指定登録機関のデータベースへ登録する際に必要になります。大事に保管しておいてください。
[マイクロチップの装着のメリット]
一度埋め込むと、首輪や名札のように外れ落ちる心配が少なく、半永久的に読み取りが可能な個体識別証になります。「迷子」「盗難」「事故」「災害」等、万が一のときにこの装着があることで、愛する家族同然のペットが保護されやすくなるメリットが大きいです!
ほうせい行政書士事務所は、指定登録期間への登録代行を承ります。そしてペット法務や、トラブルについてもサポートをおこなっております。色々お困りのことがありましたら、お客様と同じ目線でお話します。お気軽にご連絡を。
Comments