お疲れ様です。ほうせいくんです。
行政書士業務の一つである「入管手続」についてのお話です。
只今、本当の解散ツアーを日本で行っている(7/26現在)Mr.BIG。ご存知すか?
ほうせいくんは、実は音楽と共に行きてきた人生で、洋楽のHR.HM.というのは特に生き様の一つなのでここで、語っていたら夜が明けます(苦笑)
その、とても長年大好きなバンドの一つです。※HR.HM:ハードロック、ヘビーメタル
こうやって、日本で最後の興行を行う際、必ず海外のアーティストが受けなければならないのが「在留資格認定証明書」なのです。(出入国管理及び難民認定法第7条の2)
申請の方法等は、今回紙面上割愛しますが、簡単に取得できるものではありませんので、
余裕を持った期間で、様々な書類等を提出して発行されます。
なお、こういった証明書関連の業務は行政書士の伝統的な業務です。
さらに行政書士の中で、「申請取次者」なる者は、入国管理局に提出する書類作成だけでなく、入国管理局への書類提出まですべて代行することができます。
「申請取次者」へ仕事を依頼すれば外国人本人が、わざわざ入国管理局まで足を運ばなくてもよくなるというメリットがあります。
ちなみにほうせいくんも「申請取次者」です。
なお、参考までに申請取次者だけができる業務は・・・
・在留資格認定証明書交付申請、資格外活動許可申請、在留カードの住居地以外の記載事項変更届出
・在留カードの有効期間更新申請、在留カードの紛失等再交付申請、在留カード汚損等再交付申請
・在留カードの交換希望による再交付申請、在留カードの再交付申請命令による再交付申請在留資格変更許
・可申請、在留期間更新許可申請、在留資格の変更による永住許可申請、在留資格取得許可申請
・在留資格の取得による永住許可申請、再入国許可申請、就労資格証明書交付申請、申請内容の変更申出
・在留カードの受領の16種類があります。
申請取次者の黒岩ほうせい及びほうせい行政書士事務所は、個人のお客様を応援しております!!
入管業務に関する申請はもちろん、許認可の申請、補助金や会社設立等のサポートもおこなっております。色々わからないことがありましたら、お客様と同じ目線でお話します。お気軽にご連絡を。
・・・あー、武道館最終公演いきたかったな。。。(´;ω;`)ありがとう! Mr.BIG。
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