養育家庭(里親)制度のおはなし。②
- hoseioffice
- 4月3日
- 読了時間: 2分
行政書士の黒岩ほうせいです。
昨日の里親制度のお話をもう少し、詳細に記載します。
・・・いつの時代でも、実子を虐待で殺めてしまうようなNEWSはなくなりません。 その反面、お子様が大好きなのに様々な事情でお子様が産まれなかった御夫婦も、沢山知っております。
なんかね・・・色々考えさせられてしまいます。
だから。 気持ち的になにかお役に立てられることがあれば・・・・。
【養育家庭(里親)の詳細】
1️⃣養育家庭(里親)になるにはどのような資格が必要か?
・都内在住の夫婦(※)で健康な方
・配用者がいない場合、子供を適切に養育できると認められ、かつ起居を共にし、
里親の養育支援者として子供の養育に関わることができる、20歳以上の親族等が
いること。ただし、子供を適切に養育できると認められる特段の事情があるときは
この限りではない。
・申請者の家庭及び住居の環境が、家族の構成に応じた適切な環境が必要。
※事実上婚姻関係と同様の事情にある方や、同姓パートナーも含みます。
2️⃣どのような子供を預かるの?
・様々な理由で、親と一緒に暮らすことができない、18歳くらいまでの子供。
3️⃣預かる期間は?
・養育期間は数年~数か月の場合もあり。
※短期間(おおむね1か月以上2か月未満)のみ預かる養育家庭もあります。
4️⃣養育に係る費用は支払われるのか?
・子供の年齢に応じ、生活費や教育費等が支給され、養育家庭(里親)には手当が支払われます。
5️⃣養育に必要な支援はあるか?
・児童相談所が中心となって関係機関と共に支援を行います。
・里親自身の休息が必要な場合には、子供の養育から一時的に離れる制度もあります。
・里親同士が集う相互交流の機会があります。
・研修などに参加し、養育に必要な知識を学ぶことができます。
少しでも興味がある方は、一度下記へ連絡してみたら良いと思います。
【養育家庭制度に関するお問合せ先】
東京都福祉局子供・子育て支援部育成支援課里親担当
〒163-8001 新宿区西新宿二丁目8番1号 電話 03-5320-4135
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