お疲れ様です。行政書士のほうせいくんです。
本日は、内容証明郵便についてのお話です。
身近なトラブルに巻き込まれることは普通に生活していても起きます。
私も数年前、ネット通販にて購入(キムタクモデルのサングラス)の際、代金を払ったのに一向に連絡がこない!当然商品もこない!という詐欺に遭いました。
そういうときには!先ず、行政書士が安価で作成する「内容証明郵便の活用」をおすすめします。
【内容証明郵便とは】
郵便の一種で、いつ、どのような内容が誰から誰に出されているのかを郵便局が公的に証明してくれるという点です。
※郵便局の窓口や、インターネットからでも差し出すことが可能です。
【行政書士が取り扱う内容証明の例】
私のトラブルのような債権回収の場合や、クーリングオフ(購入した商品について契約解除したい等)の場合や、相続業務(遺産分割協議の申出)、離婚問題(離婚分割協議書の申出)の場合等多岐に渡ります。
【手続き】
差出人は、同じ内容の文書を3通作成して差し出します。
そして、1通を受取人へ送付し、1通を郵便局で保存し、1通は差出人に返されることになります。※1通は郵便局に保存されることで偽造や捏造等がおきない仕組み。
【内容証明郵便の効力】
・証拠づくりのための利用
・心理的圧迫
の2点です。
証拠づくりのための利用という意味では、「差出人が受取人にどのような内容の文章を送付したかを証明できる」ため、裁判になった場合、受取人は「差出人の主張するような請求をされた覚えはない」「差出人から手紙等受け取っていない」等の主張は不可能になります。
心理的圧迫の意味合いとしては、内容証明書が、訴訟提起前の最終通告として使用される場合が多く、一般的な郵便とは異なる形式で書かれているため異様な印象を与えます。
そして文書の末尾に、差し出した郵便局長により内容証明郵便であることを証明する文章と押印がされるため公的機関が証明する文書として、受取人に大きな影響を与える効果があります。
また、「回答がなければ法的措置をとる旨」等を記載している場合には、受取人として充分、心理的圧迫になるため、内容証明郵便を出すことで問題が解決する可能性は大いにあがります。
ほうせい行政書士事務所は、お金の貸し借りや家賃滞納、商標取引のトラブル等に関する
相談も積極的におこなっております。色々お困りのことがありましたら、守秘義務のもと
お客様と同じ目線でお話します。お気軽にご連絡ください。
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