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「貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について」について

お疲れ様です。ほうせいくんです。許認可業務の一つである「運送業」についてのお話。 

ちなみにほうせいくんは、乗り物が好きです。^^


運送業には「一般貨物自動車運送事業」「特定貨物自動車運送事業」「貨物軽自動車運送事業」というものがあります。


今回のお話は「貨物軽自動車運送事業(以下:軽貨物という)」

についてのお話です。




2022年の後半に「貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について」という改正が国土交 通省からありました。


概要を簡単に言うと、今まではバンタイプの軽自動車しか軽貨物として業務ができませんでした。それを、これからは「ワゴンタイプの軽自動車でも条件付きで業務していいよ!」というお達し。後部座席がガッツリ付いていても、ワゴンタイプであればOKということのようで。では、スズキのハスラーやジムニーでもいいいの?って言われたら駄目なようです。


詳しくはこちら



そもそも、軽貨物の運送事業とはなに?って話ですよね。

簡単にいうと、軽自動車のナンバープレートが黒い方々で、軽貨物を運送するお仕事をなさってる方々のことです。

この事業は、車両1台でも、車両なしでも始められる運送事業なのです。

私のように運転が好きな人は、転職の選択肢の一つとして考えてみてはいかがですか?(業務自体は楽ではないですが・・・)

ちなみに、車両1台でも車両なしでも始められる運送事業としてはこんかいの軽貨物運送業のほか「レンタカー事業」「貨物利用運送事業」も同条件でやることができる業務です。



ほうせいくんと、ほうせい行政書士事務所は、起業家及び中小企業を応援しております!!許認可の申請はもちろん、補助金や事業承継に関するサポートをおこなっております。

色々わからないことがありましたら、お客様と同じ目線でお話します。

お気軽にご連絡を^^

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